2012/08/31

異議申立ては扱わない?

異議申立てのご相談は,東京03-5575-1400,長崎095-820-1500まで。

先日、ご相談に来られた方ですが、調査事務所で後遺障害非該当の結果を受けた方でした。

その結果に納得しておられないので、当然、異議申立ての手続を説明し、また異議申立てをせずに裁判を起こすこともできることを説明しました。

「でも、弁護士は、異議申立てはしないんでしょう。」
「えっ?」
「ホームページとか見ると、よく後遺障害が認められた人の依頼しか受けないと書いてありますが。」

そうなんです。確かに、そういう法律事務所があるのです。
それは、後遺障害の認定を争うためには、カルテも読まなければなりませんし、X線、CT、MRIとかの画像も見なければならないからでしょう。関連する医学の知識がないと、カルテや画像を読むのも大変ですし、有効な異議申立てはできません。
一方、後遺障害を争わないのであれば、損害の計算や過失相殺のあてはめをするだけですから、かなり簡単です。

専門性のある法律事務所でなければ、異議申立てを扱うことは難しいのです。

もちろん、原総合法律事務所では、ずっと前から、当然のように異議申立ての依頼を受け、実際に異議申立てで後遺障害非該当の結論を覆したり、等級を上げたりしてきました。
原総合法律事務所は、20年来、医療過誤に患者側で取り組んできたので、医学が絡むからといって避けることはないのです。

先日のご相談の方ですが、その後、異議申立てを依頼したいとの連絡があり、原総合法律事務所で異議申立てを担当することになりました。